◆セミナー案内◆5月24日【経営コンサル】監査役会設置会社と監査等委員会設置会社

改正会社法・CGコード等で求められる企業統治強化の担い手!
監査役会設置会社と監査等委員会設置会社
~監査役・監査等委員の職務・責務・役割と実務的留意点~

【日時】 2024年5月24日(金)13:30~16:30

【場所】 港区立産業振興センター 会議室 東京都港区芝5丁目36-4(JR田町駅より徒歩4分)

【WEB受講】 セミナー終了後一両日中に視聴用URLを送付

【重点講義内容】

ガバナンス改善に向けた問題意識
取締役会の「監督」は機能しているか?
監査役の「監査」は機能しているか?

Ⅰ 監査役制度の限界と監査等委員会設置会社導入の背景
なぜ、この構想が出てきたのか? ⇒ 公開大会社の機関設計の選択肢として
1 取締役会の監督機能強化 ← 理念:取締役会改革の必要性
2 社外取締役の選任の法的な義務付けは見送り
3 社外取締役をめぐる議論

Ⅱ 機関設計の比較・対照
1 委員会型の会社(モニタリング・モデル)の基本的概要
2 機関設計の内容の比較・対照
監査等委員会設置会社の甘味剤 (会社法423条第4項)
利益相反取引に関する開示の強化
監査等委員の権限は、委員会設置会社の監査委員の権限と同じ
実務の選択肢は多様化

Ⅲ 監査役と監査等委員の基本的職務の異同
1 共通する職責
2 監査役の独任制と監査等委員会による組織的監査の違い
3 監査役会の限界と監査等委員会の強い権限
4 内部統制監査の実際
日本監査役協会の内部統制監査基準の考え方
内部監査部門及び外部監査人との連携と役割分担
内部通報制度の活用
企業集団の監査

Ⅳ 裁判例に見る監査役の義務と責任の強化vs監査等委員への妥当性
1 監査役と監査等委員の善管注意義務と忠実義務
2 監督(監視)義務を尽くすとは?
3 第三者に対する責任
4 監査報告の義務と責任における留意点

Ⅴ 取締役会における役割の違い
1 監査役・監査等委員の出席義務と意見陳述義務
2 発言の着眼点の違い
3 常勤監査役と非常勤監査役、監査等委員の役割分担
4 適法性監査と妥当性監査と監査等委員による監督

Ⅵ 執行役員制度との関係
1 監査役会設置会社における執行役員制度の限界
2 近時の執行役員制度の導入事例

Ⅶ まとめ
監査等委員会設置会社の採用が進む理由
監査役制度は実質的に縮小・廃止の瀬戸際か

【詳細・お申込みはこちらから】

セミナー詳細 監査役会設置会社と監査等委員会設置会社 (sul.co.jp)

【講 師】浜辺陽一郎
青山学院大学法務研究科(法科大学院) 教授
弁護士法人 早稲田大学リーガル・クリニック 弁護士

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